1972-09-12 第69回国会 衆議院 社会労働委員会 第2号
私はこれを手にしてみたところ、全体を見ますと、そういう言い方はおかしいかもわかりませんけれども、質問が何か誘導尋問式である。考えようによれば労働省、大蔵省のほうに都合のいいような問題の提起のしかたになっておるのじゃないか。しかも質問のしかたに根拠を示してはおらぬというような感じもするわけです。
私はこれを手にしてみたところ、全体を見ますと、そういう言い方はおかしいかもわかりませんけれども、質問が何か誘導尋問式である。考えようによれば労働省、大蔵省のほうに都合のいいような問題の提起のしかたになっておるのじゃないか。しかも質問のしかたに根拠を示してはおらぬというような感じもするわけです。
なおここで調書を取る場合に下手をやると誘導尋問式になるおそれがある。それは向うで聞いてみました。そういうものが入ると非常に実際を誤まる結果になるがどうか。そういう誘導尋問式のことはやらない。大体事件が事件で、そのとき起った犯罪なんかと違うのだから、何も向うでうそを言う必要はないので、その通りのありのままを聞いてノートしたのだ、こう申しております。
医者のところに来た患者がありまして、医師が誘導尋問式にあなた処方せんは要りませんかと聞いた場合にようございますと患者が言った場合、これはどうなりますか。
これはいろいろ悪く解釈いたしますれば、医師が誘導尋問式に、私のところで調剤してあげるというようなことを、しいはしないかということをおそれる向きもないでもないと思いますけれども、私ぽ医師の良識に訴えたいのでありまして、お互いに専門分野を明確にして、責任を明らかにして、調剤は調剤、診療は診療で行こうじやないかという原則を定めました以上は、全国の診療に従事する医師は良識に従つて、特に患者が求めた場合に限つて